環境・リサイクルTips!!

用語集

WWF

1961年に設立された民間自然保護団体、26カ国に各国委員会、6カ国に提携団体を設け、地球規模のネットワークの中で活動している。現在、約470万人と約10,000社・団体のサポーター(会員・寄付者)に支えられており、自然保護団体としては世界最大。

「成長の限界」

1972年、ローマクラブが発表した報告書。人口増加や環境悪化などの現在の傾向が続けば100年以内に地球上の成長は限界に達すると警鐘を鳴らし、地球の破局を避けるために、成長から世界的な均衡へと移っていくことの必要性を訴えた。

人間環境宣言

1972年6月にスウェーデンのストックホルムで開催された国連人間環境会議で採択された宣言。6月16日に採択された。

自然のままの環境と人によって作られた環境が人間の生存権そのものの享受のため基本的に重要であるとする7項目の共通の見解(前文)と、人間が自由、平等、十分な生活水準を享受する基本的権利を有し現在及び将来の世代のため環境を保護し改善する責任を負うこと、地球上の天然資源は適切に管理されなければならないなどをうたう26項目にわたる原則によって構成されている。

ロンドン条約

正式名称を「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」といい、1972年に採択され、1975年に発効した。我が国は、1980年に批准した。

本条約は、陸上で発生した廃棄物を海洋投棄すること及び洋上焼却することによる海洋汚染を防止しようとするもので、本文及び三つの付属書及び付属書から構成されている。

ワシントン条約

人工的に創り出すことのできない、かけがえのない動植物の絶滅を回避し、生物多様性を保全するため、野生動植物の国際取引の規制が求められ、1973年にアメリカのワシントンにおいて「絶滅のおそれのある野生動植物種の国際取引に関する条約」が採択された。
日本は1980年に批准。

ラムサール条約

イランのラムサールという町で昭和46(1971)年に「水鳥と湿地に関する国際会議」が開催され「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」が採択された。この条約は、水鳥にとって重要な湿地を世界各地が保全し、適正に利用することを目的とした条約で、会議が開催された町の名前にちなみ「ラムサール条約」と一般的に呼ばれている。

世界遺産条約

正式名称は、「世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約」。1972年、パリで開かれた第17回ユネスコ総会で採択された。

この条約の特徴は、従来、別々のものと考えられていた「自然」と「文化」は相互に補完しあう関係にあり、そしてそれらの文化・自然遺産はその国や民族だけのものでなく、人類共通の遺産として保護していくことが大切である、と唱えていることにある。

オゾンホール

オゾン層がフロン に破壊されたことによってオゾン層にできた穴の事。 特にオゾン層破壊の影響として重要なものは、 紫外線の増加 でありその結果生じる、人の健康や陸上生態系、農業、水界生態系への影響である。衛生センターTOMSの1979年~1989年のデータによると、北半球の春の8%のオゾン全量の減少が10~20%の紫外線の増加を南極オゾンホール内での20~30%のオゾン全量の減少が、 140%の 紫外線の増加をもたらしている。近年、赤道面を除けばほぼ地球全域でのオゾン層のオゾンの減少が確認されている。

モントリオール議定書

「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が正式名称で、「オゾン層保護に関するウィーン条約」に基づくもの。1987年に採択され、90・92・95・97年に規制強化等を内容とした改正が行われた。我が国においても、同議定書を受けて、1988年に制定されたオゾン層保護法に基づき、オゾン層破壊物質の生産等の規制を行っている。

ウィーン条約

オゾン層の保護のため国連環境計画(UNEP)を中心として国際的な対策の枠組みが検討され、1985年3月に採択された条約。ウィーン条約と略称される。国際的に協調してオゾン層やオゾン層を破壊する物質について研究を進めること、各国が適切と考える対策を行うこと等を定めている。1988年9月に発効し、1994年11月現在145か国と1経済機関(EC)が加入している。この条約に基づいて具体的な規制を盛り込んだ「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が1987年に採択された。わが国は1988年9月に条約に加入した。

IPCC

1988年11月、WMO(世界気象機関)とUNEP(国連環境計画)の共催により、地球温暖化問題を初めて政府レベルで検討する場として設立された。世界中の約1,000人の科学者や専門家による地球温暖化の検討を2年間にわたって行い、1990年8月にその成果を第1次報告書「The First Assessment Report」として完成させた。この結果は第45回国連総会や第2回世界気候会議などで報告され、1992年6月のUNCED(国連環境開発会議)においてUNFCCC(国連気候変動枠組み条約)の採択がなされるに至った。

エクソン・バルディーズ号事件

1989年3月にエクソン社のタンカー「バルディーズ号」がアラスカ沖で座礁し、大量の原油が海に流れたため、10万羽の海鳥と推定100万頭の海洋動物の命が奪われ、海洋生態系は極めて大きな影響を受けた。エクソン社は原油を除去するために1500の船を使用し、12,000人が手作業で除去作業を行った。この除去作業にかかった費用20億ドル以上をエクソン社は負担した。

バーゼル条約

有害廃棄物の越境移動に伴う環境汚染に対処するため1989年3月、国連環境計画(UNEP)を中心に採択された条約。有害廃棄物の輸出に際しての許可制や事前通告制、不適正な輸出、処分行為が行なわれた場合の再輸入の義務等を規定している。我が国は1993年9月に加入、同年12月6日に公布された。

生物の多様性に関する条約

地球上の多様な生物をその生息・生育環境とともに保全し、生物資源の持続可能な利用を確保するとともに、遺伝資源の利用から生ずる利益を公平かつ衡平に配分することを目的とする国際的な枠組みを定めた条約。我が国は1993年5月に批准、同年12月21日に公布された(条約9)。

砂漠化防止条約

開発途上国(特にアフリカ)で深刻化する砂漠化(干ばつを含む)問題に対して国際社会がその解決にむけて協力するため1994年6月に採択された条約。被影響国、地域による砂漠化防止行動計画の作成と実施、先進国の資金援助、技術移転等の支援などを定めている。

気候変動枠組条約

地球の気候系に対し危険な人為的干渉を及ぼすことにならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極的な目的とした条約。1991年2月から各国交渉会議が開かれ、1992年5月9日に採択された。我が国は1992年6月13日に署名、1993年5月28日に受諾書を国連事務総長に寄託した。

公害対策基本法

公害対策の総合的推進を図るため昭和42年8月3日に公布、同日付けで施行された法律で、平成5年11月19日の「環境基本法」の施行に伴い廃止された。ばい煙、汚水、廃棄物等の処理による公害防止のための事業者の責務のほか、国民の健康保護と生活環境保全に対する国の責務、地域の自然的、社会的条件に応じた公害の防止に関する地方公共団体の責務、公害防止の施策に協力する住民の責務、政府による環境基準の設定、国の大気汚染等に関する規制措置、地方公共団体による公害防止のための施策の実施と市町村の行なう施策の総合調整、内閣総理大臣の都道府県知事に対する特定地域に係る公害防止計画の策定指示と都道府県知事による公害防止計画の策定、公害防止事業費用の事業者による負担、総務省への公害対策会議、環境省への中央公害対策審議会、都道府県への都道府県公害対策審議会、市町村への市町村公害対策審議会の設置と各々の役割などを定めている。

大気汚染防止法

工場等からのばい煙の排出等を規制し、自動車排出ガスの許容限度を定めること等により大気の汚染を防止するため、「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律」を廃止して昭和43年6月10日に公布、一部の規定を除いて、同日付けで施行された法律。ばい煙に関して、環境省 長官の都道府県に対するばい煙排出基準の制定及び変更に関する勧告、都道府県知事による指定ばい煙総量削減計画及び総量規制基準の制定、ばい煙発生施設の設置の届け出、ばい煙排出者に対する施設の計画変更命令、改善命令、粉じんに関して、一般粉じん発生施設及び特定粉じん(石綿その他健康被害を生ずるおそれのある粉じん)発生施設の設置の届出、特定粉じん発生施設で特定基準に係る規制基準に適合しない場合の都道府県知事による計画変更命令、改善命令等の規制、建築物解体等における特定粉じんの排出作業の基準の策定、遵守等飛散防止のための措置を定め、自動車排出ガスに関しては、環境省 長官の自動車排出ガス許容限度量の設定、また、都道府県知事の大気汚染の常時監視、健康被害物質の大気中の排出による事業者の損害賠償債務などについて定めている。さらに、継続的な摂取により健康への影響のおそれのある有害大気汚染物質について、事業者による排出の監視、抑制措置の義務、国、地方公共団体の調査、公表等の責務を定めている。

騒音規正法

工場等の事業活動によって発生する騒音の規制及び自動車騒音の許容限度を定めるため昭和43年6月10日に公布、同年12月1日に施行された法律。都道府県知事による騒音規制地域の指定、騒音規制基準の設定、規制基準に適合しない特定工場等の設置者に対する改善勧告及び改善命令、特定建設作業に関して、実施の届出、基準に適合しない施工者への改善勧告及び改善命令等、また、自動車騒音に関して、環境省 長官による自動車騒音の許容限度の設定、その他、都道府県知事による測定、国の騒音防止施設の設置又は改善に対する資金あっせん等の援助、研究の推進、地方公共団体による飲食店営業等の深夜騒音等の規制などについて定めている。

水質汚濁防止法

公共用水域及び地下水の水質汚濁防止のため「旧公共用水域の水質の保全に関する法律」及び「旧工場排水等の規制に関する法律」を廃止して制定された法律で昭和45年12月25日に公布、昭和46年6月24日に施行された法律。工場及び事業場からの公共用水域への排出される水の排出の規制等に関して、排出基準の設定、指定地域に対する内閣総理大臣による総量削減基本方針の策定及びこれに基づく都道府県知事による総量削減計画の策定、指定地域内事業場における総量規制基準の策定を定めるとともに、有害物質を使用する特定事業場からの排出される水の地下浸透の制限等を定めている。さらに、生活排水対策の推進に関して、生活排水対策重点地域の指定、生活排水対策推進計画の策定等について定め、水質汚濁の状況の監視等に関して、常時監視、都道府県知事による測定計画の策定など必要とされる事項を定めるとともに、事故時における有害物質及び油を含む水の排出又は浸透の防止ため事業者が講ずるべき措置等を定めている。また、損害賠償に関し、工場及び事業場から排出または地下への浸透される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任等を定めている。

公害健康被害補償法

事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気汚染、水質汚濁の影響による健康被害に係る損害を填補するなどにより被害者等の迅速・公正な保護を図るため昭和48年10月5日に公布、一部の規定を除いて昭和49年9月1日に施行された法律。補償給付に関する事項(補償の種類、認定等、被認定者の請求に基づく障害補償費の支給、被認定者の死亡に基づく遺族補償費の支給、公害健康被害認定審査会の設置など)、公害保健福祉事業に関する事項(都道府県知事又は関係市長によるリハビリテーション事業など)、補償給付の支給に要する費用に関する事項(給付金、汚染負荷量賦課金、特定賦課金等)、公害健康被害補償予防協会の業務(ばい煙発生施設等設置者から汚染負荷賦課金を徴収し必要な事業を行う)、不服申し立てに関する事項(認定又は補償給付の支給処分や賦課徴収に関する処分等に対して、また、公害健康被害補償不服審査会の設置等について)について定めている。

瀬戸内海環境保全特別措置法

瀬戸内海の環境保全を推進するため昭和48年10月2日に公布、同年11月12日に施行された瀬戸内海環境保全臨時措置法を恒久化するため、昭和53年6月13日に公布、一部を除き昭和54年6月12日に施行された法律。旧法の規定により定められた「瀬戸内海の環境保全に関する基本計画」は、この特別措置法の規定により定められたものとみなされる。政府による瀬戸内海の水質保全等、環境保全基本計画・策定、関係府県知事による環境保全府県計画の策定、府県知事による特定施設の設置許可、水質汚濁防止法に基づく総量削減基本方針の策定及びこれに基づく汚濁負荷量の総量の削減、環境省 長官による富栄養化被害発生防止のための関係府県知事に対する指定物質(燐、窒素など)削減指定方針の策定指示、関係府県による自然海浜保全地区の指定、環境保全のための事業の促進等について定めている。

振動規制法

工場等の事業活動や建設工事により発生する振動を規制するため昭和51年6月10日に公布、同年12月1日に施行された法律。都道府県知事による振動防止地域の指定、特定工場等に関して、規制基準の設定、規制基準に適合しない特定工場等の設置者に対する改善勧告及び改善命令等、特定建設作業に関して、実施の届出、基準に適合しない施工者への改善勧告及び改善命令等、また、道路交通振動に関して、道路管理者に対する振動防止のための舗装などの措置の要請、その他、都道府県知事による振動の測定、国の振動防止施設の設置または改善に対する資金あっせん等の援助、研究の推進などを定めている。

湖沼水質保全特別措置法

湖沼の水質保全を図るため、昭和59年7月27日に公布、一部、同日施行の条文を除き昭和60年3月21日に施行された法律。国による湖沼水質保全基本方針の策定、都道府県知事の申請に基づく内閣総理大臣による指定湖沼及び指定地域の指定、都道府県知事による湖沼水質保全計画の策定、指定地域の特定施設からの公共用水域に対する排出水の汚濁負荷量の規制基準の設定、指定施設の設置の届出、指定施設設置者に対する改善勧告及び改善命令、総量削減指定湖沼に係る指定地域における汚濁負荷量の総量の削減に関する計画の策定等、湖沼の自然環境の保護等等を定めている。

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

オゾン層の保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の的確・円滑な実施により国際的に協力してオゾン層の保護を図るため、昭和63年5月20日に公布、一部規定を除き、同日施行された法律。政令で定める特定物質(クロロフルオロカーボン(CFC)、ハロン等)の種類ごとの生産量・消費量の基準限度等を定めた基本的事項の公表、特定物質の製造者に対する製造の許可、特定物質の輸出に関する届け出、使用事業者に対する特定物質の排出抑制・使用合理化の努力義務及び必要とされる場合の特定物質の排出の抑制または使用の合理化を図るための指針の策定・公表、特定物質に代替する物質の開発促進等に対する国の援助、オゾン層の状況等の観測・監視、オゾン層に関する調査研究の推進等を国が行うことなどを定めている。

地球温暖化防止行動計画

1990年10月の地球環境保全に関する関係閣僚会議において「地球温暖化防止行動計画」が策定された。「地球温暖化防止行動計画」は、温暖化対策を計画的・総合的に推進していくための政府方針と今後取り組むべき対策の全体像を明確にしたものである。

環境基本法

都市・生活公害や身近な自然の減少、更には地球環境問題の進行に対応するため、「公害対策基本法-昭和42年制定-」を発展的に継承し、環境に関する分野についての国の政策の基本的な方向を示す法律として平成5年11月19日に公布、一部の規定を除き同日付で施行されたもの。環境保全の基本理念として、環境の恵沢の享受と継承等、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築等及び国際的な協調による地球環境保全の積極的推進を定めている。また、国、地方公共団体、事業者、国民の責務、環境の保全に関する基本的施策として、政府による環境保全に関する施策の総合的、計画的な推進を図るための環境基本計画の策定、環境基準の設定、特定地域における公害の防止のための内閣総理大臣による公害防止計画策定の指示と都道府県知事による公害防止計画の策定、国による環境影響評価の推進、環境保全上の支障を防止するための規制措置、経済的措置及び施設の整備その他の事業の推進、環境への負荷を低減させるための製品利用の促進、環境教育、学習、民間団体等の自発的な活動の促進、科学技術の振興、紛争に係るあっせん、調停等並びに地球環境保全等に関する国際協力等の推進を定めている。以上のほか、環境の日の設置、環境省 への中央環境審議会の設置、都道府県環境審議会及び市町村環境審議会の設置、総務省への公害対策会議の設置などを定めている。

容器包装に係わる分別収集及び再商品化の促進に関する法律

一般廃棄物の中で容量にして約6割、重量にして約2割と大きな割合を占め、また、再生資源としての利用が技術的に可能である「容器包装廃棄物」(ガラスビン、缶、紙、プラスチック製等の容器包装)について、市町村による分別収集と事業者による再商品化等を促進するシステムを構築し、廃棄物の適正処理と資源の有効な利用を図る措置を講ずるため制定された法律。主務大臣による基本方針の策定、再商品化計画の策定、容器包装廃棄物に係る市町村分別収集計画の策定、都道府県による分別収集促進計画の策定、分別収集計画に基づく収集の実施と排出に当たっての分別基準の遵守、特定事業者の再商品化義務、その他の分別収集及び再商品化の促進のために必要な事項を定めている。

廃棄物処理及び清掃に関する法律

廃棄物の排出規制、生活廃棄物の適正な処分等により生活環境の保全などを図るため旧清掃法を全面的に改め昭和45年12月25日に公布、昭和46年9月24日に施行された法律。国内で生じた廃棄物の国内処理等の原則、廃棄物の排出抑制、再生品の使用等に関する国民の責務、廃棄物の適正処理に関する事業者の責務、一般廃棄物について、市町村による一般廃棄物処理計画の策定及びそれに基づいた処理、一般廃棄物処理業を行う場合の許可、産業廃棄物について、事業者の処理義務、事業者の産業廃棄物の収集、運搬、処分に関する基準に従った処理、地方公共団体による処理、産業廃棄物処理業の都道府県知事等による許可等を定め、また、廃棄物の投棄の禁止、ふん尿の使用方法の制限、廃棄物処理施設の設置申請に先立つ周辺地域の生活環境影響に関する調査の実施とその結果等に関する公告縦覧、意見聴取、その結果等を踏まえた都道府県知事等による設置許可、立入検査、適正な処理の確保のための改善命令、生活環境の保全上の支障の除去等のための措置命令、国による地方公共団体に対する技術的、財務的援助等について定めている。

環境影響評価法

環境影響評価(環境アセスメント)は、環境に影響を及ぼす事業について、その実施前に、事業者自らがその環境影響を調査・予測・評価することを通じ、適切な環境保全対策を検討するなど、その事業を環境保全上望ましいものとしていく仕組みであり、本法は、環境影響評価に係る国等の責務、必要な手続き等を規定し、その適切かつ円滑な実施と、環境保全対策の的確な実施を確保するための法律として、平成9年6月13日に公布。本法では、道路、ダム、鉄道、飛行場、発電所等規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがあり、かつ、国が実施し、又は許認可等を行う事業のうち一定規模以上のものを、必ず環境影響評価を行わしめる第1種事業とするとともに、第1種事業に規模が準じ環境影響評価の実施を個別に判定するものを第2種事業とし、対象事業として規定した上、第2種事業については、当該事業の許認可等を行う行政機関が、都道府県知事に意見を聞いて、事業内容、地域特性に応じて環境影響評価を行わしめるかどうかの判定を行うこととしている。

また、環境影響評価の手続きを次のように規定し制度化している 1)対象事業を実施しようとする者(事業者)が、環境影響評価の項目及び調査等の手法について環境影響評価方法書を作成して、都道府県知事・市町村長・住民等の意見を聞き、具体的な環境影響評価の方法を定めた上、 2)事業の実施前に、環境影響の調査、予測及び評価並びに環境保全対策の検討を行って環境影響評価準備書を作成し、都道府県知事・市町村長・住民等の環境保全上の意見を聞くこととし、さらに 3)この結果をを踏まえた環境影響評価書を作成する。 4)環境影響評価書について、環境省 長官は必要に応じ、許認可等を行う行政機関に対し環境の保全上の意見を提出し、さらに許認可等を行う行政機関は、当該意見を踏まえて、事業者に環境保全上の意見を提出するものとし 事業者は、これらの意見を踏まえて、環境影響評価書を補正する。

特定家庭用機器再商品化法

この法律は、特定家庭用機器の小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

地球温暖化対策の推進に関する法律

この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候変動に関する国際連合枠組条約及び気候変動に関する国際連合枠組条約第三回締約国会議の経過を踏まえ、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、すべての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることにかんがみ、地球温暖化対策に関し、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策に関する基本方針を定めること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

ダイオキシン類対策特別措置法制定

この法律は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的とする。

PRTR

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register:環境汚染物質排出・移動登録)は、「環境汚染のおそれのある化学物質の環境中への排出量又は廃棄物としての移動量を登録し公表する仕組み」で、一般に、事業者の報告などに基づき、行政が化学物質の排出量又は廃棄物としての移動量のデータを収集し、収集したデータを目録などの形に整理し、これを広く公表する形をとったものである。

PRTRは、行政・事業者・市民が情報を共有しつつ化学物質のリスク管理に役立てようとする環境保全のための新しい手法として期待される。

循環型社会形成促進基本法

2000年5月、循環型社会形成促進法(以下循環型社会基本法)が制定された。これに伴い、グリーン購入法や改正廃棄物処理法が制定され、改正再生資源利用促進法が2001年4月から、食品廃棄物リサイクル法、建設資材リサイクル法が6月、施行された。また、家電リサイクル法は2001年4月からの施行。

循環型社会基本法は、ドイツの「循環経済法」に習ったもので、始めて生産者に製品の使用後にも一定の責任を負わせる「拡大生産者責任」が盛りこまれた。

再生資源の利用の促進に関する法律

深刻化する廃棄物の量の増大に対して、主として事業者による再生資源の利用促進を促すため平成3年4月26日に公布、同年10月25日に施行された法律。再生資源の利用を総合的かつ計画的に推進するため、事業者等の責務や再生資源の利用の促進に関する措置などを定めており、「リサイクル法」と呼ばれている。この法律に基づき主務大臣は、再生資源の利用の促進に関する基本方針を定めるとともに、特定業種や指定製品について再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項等を定めることとされている。

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)

「グリーン購入法」は通称で、正式には「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(略称:環境物品調達推進法)」。2001年4月から全面施行(国等の基本方針の策定は1月)される本法は、循環型社会関連法の一種であり、国の各機関や都道府県・市区町村、事業者、消費者のそれぞれが、環境物品など(エコマーク商品などの環境保全型製品やサービス)を調達(購入)することにより、『環境保全型社会』をつくることを目的としている。環境物品等への需要の転換を促進するため、国、地方公共団体、事業者及び国民の基本的な責務を規定している。